日本華僑華人学会 会則

 

2003年 3 月29日制定
2003年11月22日改定
2004年11月27日改定
2005年11月26日改定
2006年11月18日改定
2007年11月17日改定


第1条(名称)
 本会は日本華僑華人学会と称する。英語名はThe Japan Society for the Studies of Chinese Overseas とする。

第2条(目的)
 本会は、会員相互の研究交流を深め、日本の華僑華人学をいっそう発展させるとともに、その成果を広く社会全体に伝えることを目的とする。

第3条(事業) 
 1 総会、研究大会、例会、その他の会合の開催
 2 会誌「華僑華人研究」、その他の刊行物の発行
 3 その他目的を達成するために必要な事業

第4条(会員) 
 1 会員は一般会員、学生会員、賛助会員の3種類とする。学生会員は学部学生、大学院生、研究生の会員である。
 2 入退会を希望するものは常任理事会の承認を得るものとする。
 3 会員が次の各号に該当する場合は、常任理事会は議決をもって除名することができる。
(1)会費を2年以上滞納した場合
(2)本会の名誉を傷つける行為があった場合

第5条(年会費) 
 1 一般会員8000円、学生会員3000円、賛助会員1万円(1口)以上とする。
 2 年度途中に入会した会員の会費は、入会時期を問わず年会費を徴収するものとし、会員の特典を可能な限りその年度の4月に遡って適用する。 

第6条(組織)  
 1 理事    20名前後(会全体の運営を行う)
 2 常任理事  10名前後(うち1名を常務理事とし、常務理事は日常業務の処理にあたる。)
 3 会長    1名(会を代表する)
 4 副会長   1名(会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をつとめる)
 5 監事    2名(会の会計および会務の執行を監査する)
 6 顧問    若干名(本会の運営について助言する)
 7 事務局   常務理事の下におく

第7条(役員)    
 1 理事と監事は会員中から選出し、総会において承認を受ける。
 2 常任理事と会長は理事の互選による。
 3 顧問は常任理事会において選出する。
 4 役員の任期は2年とする。

第8条(総会)   
 1 総会は、その年度の研究大会で行う。
 2 総会における決定は、出席者の2分の1を超える(白票を除く)賛成が必要である。

第9条(会計)
 1 本会の経費は,会費,寄附金その他の諸収入による。
 2 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。

第10条(会則の改廃) 
 会則の改廃は、総会がこれを行う。

附則(発効)
 本会則は2007年11月17日より発効するものとする。