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第1条(名称)

本会は日本華僑華人学会と称する。英語名はThe Japan Society for the Studies of Chinese Overseas とする。

 

第2条(目的)

本会は、会員相互の研究交流を深め、日本の華僑華人学をいっそう発展させるとともに、その成果を広く社会全体に伝えることを目的とする。

 

第3条(事業)

1 総会、研究大会、例会、その他の会合の開催
2 会誌「華僑華人研究」、その他の刊行物の発行
3 その他目的を達成するために必要な事業

 

第4条(会員)

1 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人のうち
(i)一般会員 下記(ii)、(iii)に該当しない者
(ii)学生会員 学部学生、大学院生、研究生
(iii)優待会員 常勤の勤務先を有しない者、海外在住の者
(2)名誉会員 本会の活動に特別に寄与し、理事会の推薦を受け、総会で承認された個人
(3)賛助会員 本会の目的に賛同して事業を賛助するために、理事会によって入会を承認された個人および法人

2 一般会員から学生会員および優待会員への変更は自己申告に基づく。学生会員および優待会員の資格は、申告があった当該年度より適用される。

 

第5条(入会)

入会を希望するものは正会員1名の推薦を得て、所定の入会申請書により申し込み、理事会の承認を得るものとする。

 

第6条(退会)

会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

第7条(権利の停止)

会費を2年分滞納した者について、理事会の承認を経て、会員の権利を停止することができる。会員の権利を停止された会員が滞納会費を完納した場合には、理事会の承認を経て、権利の停止を解除することができる。

 

第8条(除名)

本会の名誉を傷つけ、または本会の目的および倫理綱領に反する行為のあった会員を理事会は議決をもって除名することができる。

 

第9条(年会費)

1 正会員の年会費は、一般会員8000円、学生会員および優待会員3000円とする。
2 賛助会員の年会費は、10000円(1口)以上とする。
3 名誉会員は年会費を免除される。
4 年度途中に入会した会員の会費は、入会時期を問わず年会費を徴収するものとし、会員の特典を可能な限りその年度の4月に遡って適用する。

 

第10条(役員)

本会に次の役員をおく。
1 理事  10名前後
2 監事  2名
3 顧問  若干名
4 理事のうち1名を会長とする。

 

第11条(役員の選任)

1 理事と監事は別に定める理事・監事選挙規定に基づき会員の中から選出し、総会において承認を受ける。
2 会長は前項により選任された理事の互選により選任される。
3 顧問は理事会において選任する。
4 役員の任期は、選任された総会が開かれた直近の1月1日より、その翌年の12月31日までの2年とする。役員の再任は妨げない。ただし理事と監事については、連続しての再任は2期までとする。

 

第12条(役員の職務)

1 会長は本会を代表する。
2 理事は理事会を組織し、会務の決定および執行を担当する。理事会には以下の担当をおく。
(1)会長は理事会の活動の統括責任を負うと同時に、この会の会務を統括する。
(2)理事のうち1名を副会長とする。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をつとめる。
(3)理事のうち1名を常務理事とする。常務理事のもとに事務局をおき、日常業務の処理にあたる。
2 監事は会の会計および会務の執行を監査する。
3 顧問は本会の運営について理事会に助言する。

 

第13条(委員会)

1 本会の運営のために委員会をおくことができる。
2 委員会の委員長は、理事の互選により選任され、理事が務める。
3 大会実行委員会の委員長は、前項の適用より除外され、理事以外が務めることができる。大会実行委員長は会長が理事会の承認を経て任免し、任期は1年とする。
4 委員会に委員長を補佐する委員をおくことができる。
5 委員は、会長が理事会の承認を経て任免する。
6 委員の任期は、所属する委員会の委員長の任期内とする。委員の再任は妨げない。

 

第14条(総会)

1 総会は、その年度の研究大会で行う。
2 総会における決定は、出席者の2分の1を超える(白票を除く)賛成が必要である。

 

第15条(会計)

1 本会の経費は,会費,寄附金その他の諸収入による。
2 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。

 

第16条(会則の改廃)

会則の改廃は、総会がこれを行う。

 

付則(発効)
本会則は2022年10月23日により発効するものとする。

 

2003年3月29日制定
2003年11月22日改定
2004年11月27日改定
2005年11月26日改定
2006年11月18日改定
2007年11月17日改定
2013年4月1日改定
2016年11月5日改定
2022年10月23日改定